美容外科医として診療していて、
日常茶飯事に受ける質問があります。
「シワには(あるいはシミには)、
この化粧品が良いと薦められて使っているのだけれど、
一向に変化がないんですけれど。」 その度に同じ答えを繰り返す事になります。
「シワがよくなったり、シミが消えたりする化粧品なんてありません。」 「ここに化粧品成分一覧表がありますが(診察室に常備しています)、
配合してよい成分は全て決められていて、
その配合量も決められているものがありますが、
全てが、シワやシミに有効な代物ではありません。
それ故、その効能、効果をうたう事ができないのです。」と。
「でも、シワによい(シミによい)と言われたんですが。」
「そうであれば、薬事法に違反している事になるんだけど。」
こんな硬い口調ではないのですが、まあ内容はいつもこうです。
意外と皆さん、
化粧品ってどういうもので、 医薬部外品って何なのか、
ちゃんと理解されていない方がほとんどのようなので、
まずは、それらの定義を説明する事にします。
普段私たちが利用している、
シャンプーや歯磨き粉、化粧水、乳液、アフターシェーブローション、
病院で処方される薬などは、
薬事法という法律によって規制されています。
薬事法には以下にように書かれています。
「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」 この中で、
今回のテーマである「化粧品」「医薬部外品」については、
どう定義されているでしょうか。 薬事法第二条第三項 「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 主な該当商品:
石鹸、歯磨き剤、シャンプー、リンス、メイクアップ用品、スキンケア商品、他」 薬事法第二条第三項 「次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。 1 .吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 2 .あせも、ただれ等の防止 3 .脱毛の防止、育毛又は除毛 4 .人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等駆除又は防止 主な該当商品:薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用石鹸、他」 以上の定義があって、その効能も規制されています。 化粧品であれば、
人体に対する作用が極めて緩和なものでないといけないので、
皮膚を健やかに保つ(なんのこっちゃよく判りませんが)、
などの効能しか うたえず、
シワやシミやニキビなどの表現自体がもってのほか、と云う事になります。 冒頭で紹介した会話が理解していただけたと思います。 化粧品については、
2001 年 4 月に、その規制がかなり緩和されて、
以前は厚生労働大臣の承認、許可が必要であったものが廃止されて、
化粧品メーカーの責任において、
ある程度自由に化粧品が作れるようにしたのですが、
使用している成分は全て表示する事とされました。 以前であれば、
化粧品や医薬部外品は、
肌の保湿などには役立っても、
肌自体の改善などは全く期待できなかったのですが、
この数年来、多くの成分が新しく開発されるようになってきて、
恐らくは、国も規制しきれないので、
その先は自己責任で、といった背景があるようです(外圧も含めて)。 |