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★永久脱毛ってどういう事でしょうか?
その字の如く解釈すれば、
治療を受ければ、その後、何年経過しようが、 一本の毛も生えてこない、となりますし、
実際、消費者の方もそう受けとられると思います。
日本の医療現場でレーザー脱毛が行われるようになって、
しばらくは、レーザー脱毛は永久脱毛であるのかどうかの問題が指摘されていました。
レーザー脱毛を行う施設の協会や団体が出来て、
永久脱毛とは、“治療後何年経過で何パーセントの脱毛率"などと、
永久脱毛 の定義付けがおこなわれたりもしました。
医療において、絶対に、とか、永久に、などは、やっぱり馴染まないのと、
レーザー脱毛が電気脱毛のように、
その方法論が完全に確立されたものでない以上、
致し方のない事でもあります。
今現在では、 1998 年にアメリカで提唱された永久脱毛の概念、
それは、 「レーザー脱毛を受けられて、毛サイクルの期間を超えて以降、
毛が著明に減少していて、その状態が持続する事」というものなのですが、
この概念 に基づいて、治療がおこなわれています。
機器メーカーはほとんどがアメリカ製(欧州のものもありますが)なので、
この概念にそったかたちで開発されていて、
それをそのまま日本で使用しているのが現状です。
それ故、この概念に基づいて、
医療サイドと消費者間でのギャップを埋めるべく、
ちゃんとインフォームドコンセントが行われるようになってきて、
現場でのトラブルはかなり減ってきているようです。
★レーザー脱毛について
1990 年代になって、
確実に目的とする色素性の病変を選択的に破壊できるという、
Q スイッチレーザーと呼ばれる装置が開発されるのですが、
これにより、盛んにアザやシミなどの色素性疾患の治療が行われるようになりました。
それを追うように、
脱毛専用のレーザー機器が登場し、
恐らく現在では約 3000 台ほど普及しているようです。
アレキサンドライトレーザー、ダイオードレーザーと呼ばれる機械がほとんどですが、
光治療器も出回っています。
その原理はというと、
毛根周囲にはメラニンという色素が多く分布していて、
この色素に選択的にレーザー光を吸収させて、
毛の再生中枢のあたりを熱エネルギーで損傷させるものです。
従来の電気凝固法に比べると、
痛みが格段に少ない事、
治療時間が格段に短い事が理由で、
前回も言いましたが、ほとんどこのレーザー脱毛が主流になっています。
ただ、方法論が十分確立されていないのと、
その脱毛効果(特に永久脱毛という点で)についての有効性は判っているものの、
まだ一致した見解は得られていないのが実情です。
現時点では、脱毛における過剰競争もあって、
そのかかる費用は格段に安くなっている事と、
トラブルは非常に少なくなっている事を考えれば、
脱毛治療としては優れているのではないでしょうか。
【あとがきとして】
医療機関がレーザー脱毛をおこなうようになって、
エステサロン業界が脱毛のシェアを奪われると危惧したのか、
同様のレーザー脱毛をおこなったり、
レーザー機器でないものまでレーザーと称して集客を行ったりした事で、
トラブルが多く発生しました。
その後、美容外科だけでなく、 皮膚科なども脱毛に参入したり、
医療エステなるものまで登場してきて、
なんやら医療とエステティックサロンの違いがよく判らないような時代になっていますが、
レーザー機器についての法的解釈については以下の通りです。
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
(平成 13 年 11 月 8 日)(医政医発第 105 号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受けたという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成 12 年 7 月 13 日付け医事第 68 号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記の通り、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等にその周知を図られるようお願いする。
記
第 1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が行えば医師法第 17 条に違反すること。
( 1 ) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為
( 2 ) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
( 3 ) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第 2 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際は、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。 |